Adobe Stock アメリカの源泉徴収(W-8BEN)提出の仕方
Adobe Stockの売り上げがあると、「作品が売れました」というメールと共に「納税フォームの手続きについて」というメールも届くようになります。
ストックイラストは最初は少額なので、「すぐに振り込み手続きしないし、後でいっか…」と後回しにしていました。
最近ストックを再開したので、「さすがにそろそろやらないとな。。」と重い腰をあげてアメリカの源泉徴収の申請手続きしました。
英語でややこしいとこともあるので、記事にまとめてみました。
アメリカの源泉徴収について
Adobeはアメリカの企業なので、報酬の支払い時にはAdobeがクリエイターから源泉徴収してアメリカ政府の IRS(国税庁)へ税金を支払います。
日本は「米国と租税条約が結ばれた国」なので、源泉徴収フォーム申請することで税率が下がったりゼロになることもあります。面倒でも手続きしておきましょう。
手続きしていないと、売れるたびに下のようなメールが届きます。
手続きする前は「英語だし難しそう!」と思っていましたが、5分で終わりました(笑)
思っていた以上に簡単だったので早く手続きしちゃえば良かったです。
参考 米国と租税条約が結ばれた国(Adobe) 国別の源泉徴収率(Adobe)
Adobe Stock TAXフォーム(W-8BEN)の申請方法
1.まずはAdobe Stockにログイン
「コントリビューターアカウント」ページを開きます。
2.「タックス情報」という項目があるので、そこから申請ページへ進みます。
(画像が残っていなくて、載せられなくてすみません。)
3.「適切なタックスフォームを検索」ページに目を通し、「続行」をクリック。
4.個人か法人か選んで「続行」をクリック。
5.個人の場合はこのような画面になります。
W-9:米国民または米国在住の外国人
W-8BEN:米国と租税条約を締結している国に住んでいる人
W-8BEN:米国と租税条約を締結していない国に住んでいる人
この3つから選びます。
わたしは日本在住の日本人なので、2番目のW-8BENを選択しました。
6.W-8BENに入力する
W-8BENの用紙が表示されます。
あらかじめ★マークが付いているのでわかりやすいです。
1.フルネームをアルファベットで入力します。
(例:Hanako Yamada)
2.▼印を押して「Japan」を選択します。
3.住所をアルファベットで入力します。
日本で書く住所と順番が逆になるのに注意してください。
1行目には番地や部屋番号,地区,郵便番号を記入します。
(例:2-11-20-206,Chuuou,386-0000)
2行目には市or町など,都道府県を入力します。
(例:marumaru-shi,Nagano)
右側のCountryも▼印を押して「Japan」を選択します。
4.は郵便物の住所を別の場所に郵送してほしい人のみ記入します。
5.-7.まではアメリカのマイナンバー的な情報がある方のみ記入する欄なので、該当しない人は記入する必要はありません。
8.生年月日を入力します。
少しややこしいのがMM-DD-YYYYという書き方です。
月-日-西暦の順番に書いていきます。
(例:1987年5月20日生まれの場合、05-20-1987と記入します。)
9.▼印を押して「Japan」を選択します。
10.は特殊なレートが該当になる方のみの欄なので、未記入でOK。
7.Sign Hereをクリックしてサイン入力画面へ移動します。
タイピングでサインすることもできますし、手書きを選択することもできます。
サインは日本語でもアルファベットでも良いのですが、フルネームで記入します。
申請用紙にサインが反映されました。
規約を読んでから「Click to Sign」をクリックして申請します。
9.申請完了
申請が完了しました。
控えをダウンロードできるので、保存しておきましょう。
10.メールで申請完了の通知
申請が完了したのでAdobe Stockからメールで通知が来ました。
おわりに
英語でとっつきにくいのですが、取り掛かれは5分で終わるので、サクッと終わらせてしまいましょう^^
申請する際の参考になればうれしいです。